■マンション購入・火災保険編

 

マイホームを持つと建物に火災保険をかけますよね?そこで注意点を挙げておきます

 

まずは保険金額となる建物価額の計算式
購入金額と消費税額がわかれば、建物価額を求める事が出きます

 

(例)
購入金額2800万円:消費税額120万円の建物価額は1620万円
土地(敷地利用権)には消費税はかかりません。ですので税額120万円は建物にかかるものです

(1) 120万円(消費税額)÷ 8%(消費税率)= 1500万円
(2) 1500万円 × 1.08(消費税率)= 1620万円(建物価額)

■マンションの場合、建物価額 = 保険金額とは限りません


マンションには専有部分と、エントランスや廊下等の共有部分があります
共有部分はマンションの管理組合で保険契約をするのが一般的です
ですので火災保険に加入する際には専有部分だけを対象とすれば十分です

※専有部分の価額は、マンションごとに定められている境界基準に応じて評価額が算出されます。

境界基準には「上塗基準(うわぬりきじゅん)」「壁芯基準(へきしんきじゅん)」があり、マンション管理規約により確認する事が出来ます

□■上塗基準■□

専有部分と共有部分の境目を壁、天井、床等、上塗り部分を含めた部屋の内側

□■壁芯基準■□

専有部分と共有部分の境目を壁、天井、床等の真ん中

 

※注意※
火災保険証券必ず確認して下さい。共有部分保障の対象になっていないか確認して下さい。万が一、共有部部にも保険をかけている場合は保証を外すよう代理店に伝えて下さい。マンション管理組合で共有部分に既に保険をかけています

※「専有 + 共有」から「専有のみ」に変更し、保険料が戻ります
共有部分を解約することで、保険金額も減りますし契約時に一括で払った保険料の一部も戻ってくる場合もあります